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公正取引委員会、Mobageのディー・エヌ・エーに排除措置命令・・・サードパーティへの締め付けで

公正取引委員会は、独占禁止法に基づき審査を行ってきた株式会社ディー・エヌ・エーに対して、不公正な取引方法の第14項(競争者に対する取引妨害)に該当するとして、排除措置命令を出しました。

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公正取引委員会は、独占禁止法に基づき審査を行ってきた株式会社ディー・エヌ・エーに対して、不公正な取引方法の第14項(競争者に対する取引妨害)に該当するとして、排除措置命令を出しました。

「Mobage」を運営するディー・エヌ・エーは、同社のプラットフォームに参画する有力サードパーティデベロッパーに対して、競合のグリーが運営する「GREE」へゲームを提供しないように呼び掛け、反したメーカーに対して、「Mobage」内の導線を撤去するなどした疑いです。

ディー・エヌ・エーは2010年1月から、グリーは2010年6月からプラットフォームをサードパーティに対してオープン化。問題となった事案はちょうどグリーがオープン化に踏み切った前後でした。

排除措置命令では該当の事案が現在も継続していないことの確認や、役職員への周知徹底、再発防止策の策定などを求めています。

■排除措置命令の概要

(1) ディー・エヌ・エーは,前記2の行為を行っていない旨を確認すること及び今後当該行為と同様の行為を行わない旨を,取締役会において決議しなければならない。
(2) ディー・エヌ・エーは,前記(1)に基づいて採った措置を,モバゲータウンを通じてソーシャルゲームを提供している事業者及びグリー株式会社に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) ディー・エヌ・エーは,今後,ソーシャルゲーム提供事業者に対し,他の事業者の運営する携帯電話向けソーシャルネットワーキングサービスを通じてソーシャルゲームを提供した場合には当該ソーシャルゲーム提供事業者がモバゲータウンを通じて提供するソーシャルゲームのリンクをモバゲータウンのウェブサイトに掲載しないようにすることにより,他の事業者の運営する携帯電話向けソーシャルネットワーキングサービスを通じてソーシャルゲームを提供しないようにさせる行為を行ってはならない。
(4) ディー・エヌ・エーは,今後,次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
 ア) 自社の運営する携帯電話向けソーシャルネットワーキングサービスに係るソーシャルゲーム提供事業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成又は改定
 イ) 自社の運営する携帯電話向けソーシャルネットワーキングサービスに係るソーシャルゲーム提供事業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての,役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査
《土本学》
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