テクモでは平成16年に従業員が自身の裁量で労働時間を設定できる裁量労働制を導入しましたが、それには経営陣と従業員代表が合意を結ぶ必要があります。その際に経営陣が経理部の社員を従業員代表であるかのように偽装して、中央労働基準監督署に届け出ていたことが発覚ていて、これは無効であると2名は主張しています。
訴訟では、裁量労働制によって違法にカットされていた過去2年分の残業手当等を請求していて、その額は小澤氏が441万623円、角田氏が391万2354円になるとのこと。尚、迅速に問題を提起する観点から2名による訴訟に至ったもので、今後の対応次第では第二弾、第三弾の訴訟も検討中としています。
テクモは訴訟について、「法廷の場で見解を明らかにしたい」とコメントしています。
また、裁量労働制については夜間勤務の常態化など健康上の問題などもあると共に、導入の段階から瑕疵があったことを認めていて、6月より普通労働制に移行しているとのことです。さらに、過去2年の範囲で未払い賃金がある場合は、支給することを前提に調査を進めていて、その旨を4月に行われた4半期に一回の経営陣と従業員のカンファレンスの場で明らかにしたとしています。
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