米国・ニューヨーク州の米連邦地裁陪審団が、ソニーの元社員が保有する特許をニンテンドー3DSが侵害しているとして、任天堂に対し3020万ドル(約29億円)の損害賠償を命じる評決を下しました。問題の特許は、専用のメガネを使用することなく3D映像が楽しめる裸眼立体視の特許で、これはニンテンドー3DSのセールスポイントになっています。この訴えをおこした富田氏はかつてソニーに30年在籍し、退職後にこの裸眼立体視の特許を取得しました。氏は2003年に任天堂関係者に裸眼立体視のデモンストレーションを行ったと主張しており、また、その時の参加メンバーのうち半数がその後3DSの開発に携わっています。任天堂の弁護人は、富田氏は当時任天堂がコンタクトをとった複数の立体視技術提供者のうちの一人にすぎず、3DSの裸眼立体視技術は氏が保有する特許の主要な部分を使用していないと反論していました。 しかし、米連邦地裁陪審団の評決は富田氏の主張を認める形となったようです。
任天堂、株式会社ワープスターを「ニンテンドースターズ」に商号変更―マリオやゼルダなどIP用いた「映画における二次利用事業」を強化へ 2025.8.27 Wed 15:55 任天堂の連結子会社「株式会社ワープスター」が「ニンテンドー…
『カービィのエアライダー』や『ポケモンレジェンズZ-A』を発売前に試遊できるチャンス!「Nintendo Live 2025 TOKYO」一般入場の応募受付スタート 2025.8.20 Wed 17:40