パンフレットではマジコンを念頭に、コピー管理技術(コピーコントロール)と回避装置(キャンセラー)について解説。回避装置の販売、輸入、製造、それを利用したコンテンツの複製、回避サービスの提供についてそれぞれどの条文で禁止されているかどうか説明しています。
また、Q&Aではマジコンで利用するためにゲームソフトを著作権侵害と知りながらダウンロードする行為は著作権侵害(著作権法30条1項3号等)に当たるとしています。
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