東京地裁判決の1審判決では、会社の業績などから算定される成功報酬分のみを支払い、降格による減給は会社側の人事権限の範囲としています。しかし東京高裁は、育児休暇を理由に不利益な扱いをしたと違法と判断。減給分相当に対する支払いを義務づけました。
同社はコメントを控えており、原告側弁護士によると「育休による降格が違法」とされたのは初の事例ということです。
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