<事件の概要>
被告のSAKURAは、「KONCI」の屋号にてパリ市内に店舗を構え、「ファイナルファンタジー」および「鋼の錬金術師」の商標権ならびに「ファイナル ファンタジー」シリーズの著作権を無断で使用した海賊版グッズの販売を行っており、また、同社が運営するウェブサイト上ではEU全域に向けて海賊版グッズ の販売を行っていました。スクウェア・エニックス・グループは、2009年5月28日付でSAKURAをパリ大審裁判所に提訴していました。
同社の法務・知的財産部長の長谷川泰彦氏は「パリ大審裁判所によりSAKURAによる海賊版グッズの輸入・販売の差し止めおよび相当額の損害賠償が認められたことで、本知的財産権侵害行為の悪質性 のみならず、海賊版グッズ販売がビジネスとして見合わないことが示されたと評価しております。当社グループは、知的財産権を重要な経営資源の一つと位置付 けており、今後もグループの知的財産権が侵害されたと判断した場合、民事的対応のみならず刑事的対応も含め、毅然とした態度で臨んでいく所存です」とコメントしています。